大きな交差点の長い横断歩道の遠くに渡っている歩行者! 距離があってもクルマが右左折すると「妨害」になる?

この記事をまとめると

■横断歩道を歩行者が渡っているにもかかわらず止まらないクルマが問題視されている

■歩行者妨害に該当し、警察も取り締まりを強化している

■ではどのタイミングから歩行者妨害に当たるのだろうか?

歩行者の歩き方に変化がなければOK

 一時、大きな話題になったのが、信号のない横断歩道で渡ろうとしている歩行者がいるのに、止まらないクルマが多いということ。いわゆる歩行者妨害で、警察も取り締まりを強化。ちなみに点数2点で、反則金は普通車で9000円なので、けっこう痛い。

 おかげで改善はされていて、JAFの調査によると停止率は全国平均で2021年は30.6パーセントだったのが、2022年は39.8パーセントとなっている。ただ、50%を割っているし、1位の長野県が82.9パーセントとかなり高いのに対して、最下位の沖縄は20.9パーセント(いずれも2022年)となっていて、地域による開きが大きい。

 今後のさらなる改善に期待したいところだが、このときに併せて話題になったのが、歩行者をどこまで優先するかということ。よくある、歩行者の側から「どうぞ行ってください」とされても、警察の見解は「それでも取り締まる」で、とにかく歩行者を優先して渡らせないとダメというものだった。現場は現状に沿った取り締まりはしていたが、その後、裁判で行き過ぎた対応とされて、現在は譲られたらクルマは通過していいということになったため、ひと安心ではある。

 ここまで見てきたのは、信号のない横断歩道での話で、気になるのは信号がある場合。信号無視で歩行者も気にせず抜けていくなどは論外だが、右左折で距離の長い交差点を渡ってくる歩行者の前を通る際、歩行者妨害になる基準はどこにあるか? 向こうのほうで渡り始めている程度なら妨害にならないし、ギリギリは妨害になる。では、真ん中あたりはどうなのか?

 現場の警察官に確認すると、一定の目安というか基準はあって、「歩行者の歩き方に変化がないか」で判断しているという。警察庁からの通達などではないので、全国一律の基準ではないが、複数の警察官に聞いても同様の答えだし、現実的にも思える。

 歩きに変化というのはクルマの通過による影響で、立ち止まったり、速度が遅くなったりすること。だから、長い横断歩道の渡り始めならば問題ないし、場合にもよるが、真ん中あたりまで進んできていてもいいかもしれない。とにかく止まって待っていればいいという声もあるが、現実に即して危険でないなら右左折して、スムースな流れを作ったほうがいいのではないだろうか。


近藤暁史 KONDO AKIHUMI

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