せっかくのSUVだしちょっと悪路を楽しんでみたい……だけどクルマで林道や河川敷を走ってもいいの? (2/2ページ)

河川敷へのクルマの乗り入れを禁止している場合も

 次に河川敷について。

 河川は公共のものなので、水遊びや散歩など、一般に利用する場合には許可の必要はなく、原則として誰でも自由に利用できることになっている。

 しかし、「河川区域内の土地を掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更すること」は河川法第27条で禁止されているので、轍などを掘る行為は違法になる。

 また、国土交通省 関東地方整備局 江戸川河川事務所のホームページには、

「河川敷への車の乗り入れは、ゴミの不法投棄や長期駐車の防止、洪水時等緊急時の対応、環境保全、堤防の保護等の理由により禁止しています。ただし、河川敷にある公園などの施設を利用するための駐車場は、自治体等が許可を受けて河川敷に設置している場合もあります。それらの駐車場利用に関するお問い合わせは、施設の管理者へお願いします」とあり、国土交通省 関東地方整備局 京浜河川事務所のホームページにも、「河川敷への車両乗り入れは、ゴミ不法投棄や長期駐車の防止、洪水時等緊急時の対応、環境保全等の理由により、乗り入れを規制しています」と記されているので、河川敷へのクルマの乗り入れを禁止、規制しているところも少なくない。

 したがって河川敷に関しても、事前にクルマでの乗り入れが可能かどうか十分調べ、看板などを見落とさないことが肝要。

 また、乗り入れ可能な河川敷でも、河川敷を轍などで荒らさないことや、ゴミを持ち帰ること、BBQをした場合は火の後始末(直火は基本禁止)をするなど、基本的なマナーを守り、他人に迷惑となる行為はしないことが大前提だ。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

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