違反の名前だけじゃ意味不明……だけど重要! 100種類以上もある交通違反の「ドマイナー」なものを調べてみた (1/2ページ)

この記事をまとめると

■警視庁の資料「交通違反の点数一覧表」には100以上の違反が載っている

■違反の数が多いものは検挙数が公表されるがマイナーなものは「その他」としてまとめられている

■マイナーな道交法でも重要なので頭の隅に記憶しておいてもらいたい

交通違反検挙数のトップは一時停止違反

 警視庁の資料、「交通違反の点数一覧表」の「違反行為の種別」を見ると、ざっと100以上の違反が載っている。

 このうちワースト1位は「一時停止違反」。以下、2位は「最高速度違反」、3位は「通行禁止違反」、4位は「信号無視」、5位は「携帯電話使用等」と続く(令和2年のデータ)。

 こうしたメジャーな違反はその検挙数が公表されているが、違反者が少ないケースは「その他」として十把一絡げにまとめられていて、その実数は伝わってこない……。

 ここでは、そんな超マイナーな交通違反にスポットライトを当ててみよう。

高速自動車国道運転車遵守事項違反

 これは簡単にいうと、事前に車両の点検を怠り高速自動車国道に進入した場合や高速自動車国道において警察官が危険防止の為に交通整理を行っているのを無視する行為のこと。

 具体的には、給油をし忘れてのガス欠、空気圧不足によるタイヤのトラブル、冷却水、オイル不足による走行不能、荷物の固定不良からの荷物の飛散、転落などによる交通整理。

 違反した場合、違反点数2点。反則金9000円(普通車)の罰則。

幼児等通行妨害

 これは「幼児等の側を通行する際に一時停止や徐行運転をすべし」というルールで、これを怠ると、違反点数2点。反則金7000円(普通車)。

 ちなみに幼児等とは幼稚園児や小学生だけでなく、高齢の歩行者、身体障害のある歩行者なども含まれる。こうした人々のそばを通る際は、より慎重な運転を心がけること。

環状交差点安全進行義務違反

 環状交差点とは、日本ではまだ珍しいラウンドアバウトのこと。

 環状交差点内は、時計まわり(右まわり)で交差点内を走っている(まわっている)クルマが優先。

 加えて

・車両は環状交差点において、左折または右折する場合は、あらかじめできる限り道路の左側に寄り、なおかつできる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなくてはならない。

・車両は環状交差点において直進、もしくは転回する場合は、あらかじめできる限り道路の左側に寄り、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなくてはならない。

 というルールがあり、違反者は違反点数1点、反則金4000円(普通車)。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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