「アイドリング禁止」って全国ドコでもダメ? 守らないと罰則はある? 意外と曖昧なアイドリングストップのルールとは

この記事をまとめると

■駐車中にエンジンをかけたままの「アイドリング」はすべての都道府県で禁止されている

■東京都の条例では、従わない場合は「勧告」や「氏名の公表」といった罰則が存在する

■大阪府では夏の暑いときや冬の寒いときは一定の配慮を行うなど、地域によって違いがある

アイドリング禁止ってどの都道府県でも共通?

 本格的な冬を迎えて暖房が欠かせない時期になってきたが、寒いからといって、駐車中にエンジンをかけっぱなし=アイドリング状態にしているのは基本的にNGだ。

 なぜなら、ほとんどすべての都道府県でアイドリングストップ条例が定められているからだ。

 たとえば東京都のHPには、

「自動車等を駐車または停車する際、エンジンをかけたままにする「アイドリング」は大気汚染や騒音、悪臭、地球温暖化につながるため、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)で禁止されています(一部除外規定有)」

 と明記されていて、アイドリングをストップしなければならないケースとして、「コンビニなどで買い物をしている間」「駅前などで人を待つ間」「荷物の積卸し・荷待ち」「工事待ちなどをしている間」「休憩をしている間」などを具体的に挙げており、「冷暖房のためのアイドリングもやめましょう!」と呼びかけている。こうしたアイドリングストップは、路上だけでなく、駐車場や空き地でも適用される。

 例外として、救急車や消防車、パトカー等の緊急自動車、コンクリートミキサー車や保冷車などの別途付属装置の動力源が必要なクルマは対象外になるが、それ以外、原付も含め、原則として継続して5分を超えてアイドリングをしていれば規制の対象となると考えよう。

 ちなみに違反者に対しては、
・義務違反者に必要な措置をとるように勧告
・勧告に従わない場合、違反者の氏名などを公表
という流れになるとのこと。

 一方で、大阪府のHPには、「厳寒期、盛夏期等については、条例の適用について一定の配慮を行います」とも書かれているので、都道府県、あるいは市町村によって、ある程度の条例の幅はあるようだが、上記を踏まえ、基本的に駐車中のアイドリングは、自宅の駐車場や車庫であっても、条例違反になることを覚えておこう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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