信号のない交差点で鉢合わせ……ってドッチ優先か迷ってない? 左方からくる車両を妨害すると道交法違反になる! (1/2ページ)

この記事をまとめると

◾️見落としがちな交通ルールとして、「左方優先」というものがある

◾️優先権の判断のつかない交差点においては左側のクルマを優先しなければならない

◾️左方優先を守らないと違反となるのはもちろん、円滑な交通社会実現のために正しく理解しておきたい

忘れられがちな交通ルール「左方優先」って?

 教習所で教わる交通ルールのなかに「左方優先」があります。この左方優先について、どのようなルールだったか覚えている方はどのくらいいるでしょうか? 今回は、道路における左方優先と事故の際の過失割合や違反について紹介します。

 そもそも「左方優先」とは、交差点における車両同士の優先関係のことです。根拠となる法律は、道路交通法第36条となります。

 道路交通法第36条には、交通整理が行われていない交差点における優先関係が定められています。法律の条文や教習所で配布している教本などによくでてくる「交通整理が行われていない交差点」は「信号がない交差点」に置き換えるとわかりやすいため、覚えておくとよいでしょう。

 道路交通法第36条の条文を要約すると次のようになります。

【原則】
交通整理が行われていない交差点(信号がない交差点)では、交差する道路(交差道路)の左から進行してくる車両や路面電車を妨害してはならない

【細かな規定】
・交通整理の行われていない交差点において、交差する道路が優先道路の場合は、優先道路を進行する車両の通行を妨げてはならない ※優先道路:優先道路の標識や中央線が引かれている道路など
・自車が進行している道路より交差する道路の幅が明らかに広い場合は、道幅が広い道路を走行する車両を妨害してはならない

 自車が進行している道路と交差する道路の道幅が同じ場合は原則に従うこととなります。つまり、自車の左側から来る車両の進行を妨害してはならないということになります。


齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

愛車
A4 35 TDI
趣味
ドライブ・洗車・音楽鑑賞・楽器演奏
好きな有名人
BLUE MAN

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