車両とはそもそもなんだ?
わかるようでわからない道路交通法における言葉の定義
先述したとおり、道路交通法における「車両」という言葉には、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスが含まれます。今回解説している内容からもわかるように、交通ルールが定められている道路交通法を読み解く際は、言葉の意味を正しく理解しておく必要があります。
違法駐輪する自転車画像はこちら
では、交通ルールの解説などでたびたび登場する言葉の定義(道路交通法における用語の定義)を確認してみましょう。
・車両:自動車、原動機付自転車、軽車両およびトロリーバス
・軽車両:荷車その他人もしくは動物の力により、または他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車。身体障害者用の車いす、歩行補助車、小児用の車を除く
・自動車:原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車または特定自動運行を行う車であって、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車および遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(歩行補助車等)以外のもの
・原動機付自転車:原動機を用い、かつ、レールまたは架線によらないで運転する車であって、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車および歩行補助車等以外のもの
・自転車:ペダルまたはハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く)であって、身体障害者用の車、小児用の車および歩行補助車等以外のもの
(道路交通法第2条より一部抜粋)
このように、道路交通法には、交通ルールなどの解説で見聞きする言葉の定義がされています。これらを覚えておくと道路交通法を読む際に、どの乗りものが対象となっているのか理解しやすくなるでしょう。