危険性のレベルはガソリンよりも低い第2石油類
ガソリンと比較すると多少緩いようにも思える容器の規定だが、軽油も危険物として扱われるのは間違いない。しかし、危険性のレベルについてはガソリンと比較すると低く、第4類危険物のなかで軽油は第2石油類となる。ここで第4類危険物について簡単に解説しておこう。
第4類の危険物とは、引火性液体であり、空気と混合して可燃性気体を形成し、火種によって容易に引火する液体のことを指す。代表的なものとしては、ガソリン、メタノール、エタノール、灯油、軽油、重油などがあり、いずれも比較的身近にあるものといえる。
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そして第4類の危険物の品名は、特殊引火物、第1石油類、第2石油類、第3石油類、第4石油類、アルコール類、動植物油類の7品にわけられ、そのなかで、第1石油類から第4石油類までは、1気圧での引火点の範囲でわけられている。
このなかで軽油は1気圧における引火点が21℃以上、70℃未満の危険物として第2石油類に分類される。引火点は21℃以上のため低温環境下では引火しないものの、常温付近の温度では引火する恐れもあるため、指定された容器に入れたらしっかりとフタを閉めて、危険物を積んでいるということの認識が必要だろうう。
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最後に軽油の運搬方法だが、消防法で定められた容積や方法でもち運ぶ必要がある。軽油の運搬の場合、最大数量が1000リットル以上を載せるなら車両の前と後ろに「危」といった標識を設置したうえで、消火可能な設備を設置する必要がある。タンクローリーに表示されているので見かける機会は多いはずだ。