この記事をまとめると
■道路側の問題で運転者が交通違反をしてしまった場合の責任はどうなるのだろうか?
■整備不良の場合は道路管理者の管理不足となり国や公共団体が損害の責任を負うことになる
■道路管理の瑕疵にあたるかどうかは個別判断となる
明らかにドライバーの責任ではない違反や事故は誰の責任になる?
道路工事や経年劣化、事故直後など、道路が損傷していたり変化してしまったり、標識や標示が見えなくなっていたりすることがあります。このようなときに、交通違反をしてしまう可能性はゼロではありません。道路側の問題により交通違反や交通事故を起こしてしまったときも、運転者の責任になるのでしょうか。
道路の整備不良は道路管理者の管理不足の場合がある
道路の線が消えていたり、黒塗りした線の塗装がクルマの通行によって削られ過去の線が表れたり、標識が折れたりするなど、道路では日々さまざまなトラブルが発生しています。
消えかかった一時停止の標示画像はこちら
道路を管理する道路管理者は、これらのトラブルを早急に解決しようとしていますが、すべての道路を完全な状態に直すためには、多くの時間がかかったり、大規模な修繕が必要になったりすることがあるため、応急処置のみのままになっていることも珍しくありません。
もし、道路の修繕が間に合わず、交通違反や交通事故が発生した場合は、運転者の責任にならない可能性もあります。たとえば、国道や県道など、国や公共団体が管理している道路の整備不良(道路管理の瑕疵)により交通事故が発生してしまった場合は、国家賠償法により国や公共団体が被害者に対して損害の責任を負うことになっています。
道路管理の瑕疵で国を相手に争うことはできるが……
国道や県道など国や公共団体が管理する道路の整備不良、つまり道路管理の瑕疵によって交通事故が発生した場合、国家賠償法により国や公共団体がその責任を負うこととなっています。
【国家賠償法 第2条】
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる
上記に記載した条文からも、明らかに道路に瑕疵があった場合は、国や公共団体が、その損害を賠償します。
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ただし、道路管理の瑕疵にあたるかどうかは個別判断となるため、それぞれの事例ごとに裁判の判決が異なります。なお、国家賠償法 第2条に従い、道路管理の瑕疵によって国や公共団体が、被害を受けた方に損害賠償したという事例は多くありません。そのため、国や公共団体を相手に裁判をしても勝てる可能性は低いといえるでしょう。
また、道路管理の瑕疵によって交通違反をしてしまった場合も、交通事故と同様に、それぞれの事案ごと個別判断となり、国や公共団体が道路管理の瑕疵を認める可能性は低いと考えられます。
見づらくなっている標識や標示などがある場合は通報して直してもらう
道路では、日々さまざまなトラブルや損傷・故障などが発生しています。もし、道路の不具合やトラブル、損傷や故障などを見つけたときは、道路緊急ダイヤル「#9910」に連絡し、いち早く道路上のトラブルを解決するよう協力しましょう。
道路緊急ダイヤル「#9910」画像はこちら
道路緊急ダイヤルでは、路面の汚れ(油や土砂など)、ガードレールの損傷、路面の穴ボコ・段差、路面の落下物、標識の損傷などに関する道路の異状を24時間体制で受け付けています。
よく通る道でトラブルが発生していたり、道路や標識などが損傷・破損・汚れていたりしたときは、公共の安全のためにも「#9910」に通報しましょう。