電動キックボードのヘルメット着用が「努力義務」ってそれでいいんか!? しかもヘルメットの規格も決まりがないって日本は大丈夫? (1/2ページ)

この記事をまとめると

■電動キックボードは2023年7月1日に「特定小型原動機付自転車」となった

■電動キックボードはヘルメット着用が努力義務となっている

■努力義務である理由はふたつ存在する

電動キックボードのヘルメット装着はなぜ努力義務なのか

 2023年6月まで、電動キックボードは原付自転車に分類されていて、乗車するには運転免許証が必要で、ヘルメットの着用も必須だった。しかし、2023年7月1日に道路交通法が改正され、「特定小型原動機付自転車」という新たな区分が作られて、これに準ずる特定小型原付扱いの電動キックボードは、16歳以上なら運転免許なし・ヘルメット着用が努力義務でOKとなった。

 自転車ですらヘルメット着用が努力義務になったのに、電動キックボードがそれに寄せるというのはどうも釈然としないが、これは一体どうしてだろう?

 考えられる理由は主にふたつ。ひとつは、「特定小型原動機付自転車」の条件に、MAX20km/hの速度制限が課せられたため(改正前は30km/hまで)。最高速度が20km/hとなると、平均的な自転車とほぼ同程度の速度。その自転車のヘルメット着用が、2023年4月1日から努力義務化されたのに合わせ、最高速度の低い「特定小型原動機付自転車」も、ヘルメットは努力義務にしたというわけだ。

 つまり、速度が自転車と同等ならば、ヘルメットの義務付けを緩和しても安全性に大きな影響はないと判断したということになる。

 もうひとつは、利便性の問題。電動キックボードのメインユーザーは、レンタルやシェアサービス業者。こうしたサービスを普及させる上で、ヘルメット着用義務は大きなハードルになるので、利用者の利便性を優先し、規制緩和を成立させた節がある。

 何か時代と逆行しているようにも思えるが、努力義務である以上、着用するのが前提で、ヘルメットを被らなくても罰則はない、といったニュアンスでとらえておけばいいのではないだろうか。


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藤田竜太 FUJITA RYUTA

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