被るも自由・被らないも自由の自己責任
当たり前だが、安全上ヘルメットは着用したほうが望ましい。だとすれば、どんなヘルメットを着用すれば努力義務を果たしたといえるのか。
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ビックリしたことに、調べてみると、このヘルメットに関する安全性の基準はかなりアバウト! 乗車用ヘルメットの基準は、道路交通法施行規則第9条の5(乗車ヘルメット)に下記のように定められている。
1:左右、上下の視野が十分とれること。
2:風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。
3:著しく聴力を損ねない構造であること。
4:衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。
5:衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。
6:重量が2キログラム以下であること。
7:人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。
つまりJIS規格や製品安全協会のSG認証、消費生活用製品安全法に基づくPSCマークがなくてもOKだということ。極論すれば、顎ひもがついていて、重量が2㎏以下で、ヘルメットっぽい形状をしていれば、ヘルメットとして認められるということになる。
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しかも、これは着用義務のあるバイクの乗車用ヘルメットの話で、努力義務レベルの自転車やキックボード用のヘルメットとなると、道路交通法のどこを見ても、ヘルメットの安全基準は設けられていない……。もちろん、警察ではSGマークなどのついた乗車用ヘルメットを推奨しているが、これといった規制はないわけだ。
要はヘルメットを被るのも自由、被らないのも自由。被るとしてもどのメーカーの、どんなヘルメットを選んでも自由ということ。
何事も自己責任で済ませる、時代を反映したルールになっているのが現状だ。