軽は車庫証明不要は大間違い!?
しかしこの軽自動車という乗り物は、この車庫証明の提出が不要で、クルマを購入したら所定の代金を支払って終了……と、言いたいのだがじつはこれ、嘘である。軽自動車であっても、じつは車庫証明(自動車保管場所届出書)が必要なケースがあるのだ。
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これはどういうことか。その条件は意外と単純で、県庁所在地、人口10万人以上の市、および大都市近郊の主要な市だと、必要になることが多い。しかも東京に至っては23区はもちろん、そのほかの市町村の多くでも、軽自動車の車庫証明の提出が求められているのだ。市町村の数でいうと、その数なんと126市にも及ぶという。
なので、「軽自動車だから車庫証明いらないんだよね〜」というのは、半分正解で半分不正解といった具合で、居住エリアによっては車庫証明を申請しなければならないのだ。ちなみに費用は安くて、500〜600円ほどで申請可能。なお、2025年4月1日よりかねてより配布されていた車庫証明ステッカーは廃止になった。
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ただし、「エリアによっては軽自動車は車庫証明が必要」といいながらも、実際は取らなくてもクルマをゲットできてしまう。というのも、普通乗用車とは異なり、軽自動車の登録や名義変更のタイミングでは、車庫証明の提出が求められていない。つまり、ナンバーと車検証が車庫証明を出さなくても手に入ってしまうのだ。
結果、法律上は自賠責保険に加入していて、ナンバーと車検証があれば公道をなんの問題もなく走れてしまう。よって、軽自動車は車庫証明の申請をしていなくとも、クルマに乗れてしまうのだ。なお、廃止になったこのステッカーは、普通乗用車同様に貼ってあってもなくても、もちろん問題ない。
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そういった事情から、「必要だが申請していなくても乗れてしまう」という、おいおい……な状態で運用されているのが、軽自動車の車庫証明における実情だ。ルールでは納車後に事後報告という形をとっており、納車後や引越し後、駐車場の変更から15日以内に申請するようにとされている。違反すると、車庫法違反で10万円以下の罰則となる。ただし、実際にこれで検挙されたという例はほぼ存在しないといわれている。
この事実、じつは中古車屋などでもこのケースを認知していないケースもあり、「軽自動車=車庫証明が不要」という理論は、日本中に広く浸透している。
軽自動車を所有している人は、いま一度自身のエリアが該当箇所なのか、申請をしているのかしていないのか、確認してみることをオススメする。