この記事をまとめると
■自転車の青切符導入と同時にクルマ側の通行ルールも改正された
■自転車を追い越す際は1m程度の間隔を空けるのが安全の目安
■道路環境によってはクルマも自転車に合わせた走行が必要になる
クルマ側にも課された新たな通行ルール
2026年4月1日、自転車に関する道路交通法が改正され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる青切符)が導入されました。また、自転車だけではなく、クルマの交通ルールにも一部改正が加わっています。では、クルマに関する法改正とは、どのような内容なのでしょうか。改めて法改正の内容を確認してみましょう。
4月から施行された法改正では、自転車の青切符制度の導入とともに、クルマが自転車の右側を通過する際のルールが改正されました。
自転車の追い抜き画像はこちら
改正された道路交通法(第18条3項)では、クルマと自転車の間に十分な間隔がない状況で、クルマが自転車の右側を通過するときは、自転車との間隔に応じて安全な速度で進行しなければならない、と明記されています。
また、警視庁の資料には、クルマが自転車の右側を通行する際の目安となる側方間隔や速度が記載されています。
【自動車等が自転車等の右側を通過する場合の通行方法】
・クルマが自転車等の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けるのが原則(少なくとも1m程度の間隔を開けるのが安全とされています)。
・クルマと自転車等との間隔が1m程度確保できない場合は20km/h〜30km/hの速度で運転したほうがよい
なお、これらの間隔や速度はあくまで目安です。クルマが自転車等の右側を通過する際の「十分な間隔」や「間隔に応じた安全な速度」は、クルマと自転車等との走行状況・道路状況・交通状況などにより異なります。
前述したとおり、クルマが自転車の右側を通過する際は、安全な間隔(目安として1m程度)または、側方間隔に応じた速度(目安として20km/h〜30km/h)で通行しなければなりませんが、道路によっては標識や標示などにより右側部分にはみ出すことができないという場面もあります。
もし、右側部分にはみ出さないようにしたために、自転車等との間隔が狭くなってしまった場合、歩行者等側方安全通過義務違反になる可能性が高いです。歩行者等側方安全通過義務違反で取り締まられた場合、違反点数2点、反則金7000円(普通車)となります。
右側にはみ出しての自転車追い抜き画像はこちら
そのため、各車両が交通ルールを守ろうとした場合、場所によっては自転車の速度に合わせてクルマも走らなければならないという状況になることも考えられます。この新しい交通ルールによって渋滞が多発すれば、追加の法改正も必要になるでしょう。
今後、追加の法改正がされるかどうかは不明ですが、道路交通法の最初(第1条 目的)に定められている、“交通の安全と円滑を図る”ためには、実際の道路状況や環境に則した法整備や道路整備をする必要があるのではないでしょうか。
改正道路交通法が施行されて3カ月以上が経過し、自転車の取り締まりが報道されたり、クルマを運転する側から見た問題点などが徐々に浮き彫りになったりしていることから、今後どのような対策がされるのか気になるところです。