この記事をまとめると
■交通違反をすると軽微な違反向けの「青切符」と重大な違反向けの「赤切符」が交付される
■「青切符」には納得がいかなければサインをしないでもいいとされている
■ドライブレコーダーなどで不当な取り締まりが立証できれば裁判で勝てる場合がある
違反に納得いかなければ裁判! ……勝ち目はある?
自転車の青切符制度(交通反則告知書)が導入され、交通違反によって取り締まられる様子が報道されていますが、クルマの運転者も同様に取り締まりを受けると、これまでどおり青切符や赤切符が交付されます。今回は、交通違反で取り締まられたときに交付される青切符を受け取ったものの、納得ができなかった場合にどうなるのか、裁判で勝てる可能性があるのか解説します。
交通違反をすると交付される青切符や赤切符
交通違反によって取り締まられたときに交付される切符は、軽微な違反に対して交付される「青切符」と、重大な違反に対して交付される「赤切符」があります。青切符は反則金を納付することで交通違反に関する手続きを終えることができますが、赤切符は刑事手続きに移行するため反則金制度が適用されません。
では、比較的軽微な交通違反をして青切符の交付を受けてしまったものの、その取り締まりに納得ができない場合、どのようにしたらよいのでしょうか。
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まず、取り締まりに納得できないときに現場でできることは、「青切符にサインをしない」という方法があります。広島県警のホームページには「供述書欄への署名・押印はしないといけないですか?」という質問があります。
この質問に対し広島県警は、「警察官が交通反則告知書(いわゆる青切符)を作成した場合、供述書欄に署名押印・指印を求めますが、強制するものではありません」と回答していることからも、取り締まりに納得できない場合はサインをしないという方法を選択することが可能です。
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ただ、青切符にサインをしないと、その場に拘束されている時間が長くなったり、感情的になったりするだけでなく、警察官に無理に抵抗すると公務執行妨害で逮捕される可能性があります。このような事態にならないようにするためにも、青切符の交付を受けたときは、一旦サインをして書類を受け取り、そのあとの裁判で交通違反の取り締まりが不適切であったことを証明するとよいでしょう。
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青切符を交付されて無視し続けると最終的に裁判に……
前述したとおり、軽微な交通違反をして青切符の交付を受けた場合、一定の期間内に反則金を収めることで手続きは終了します。が、反則金を納付しなかったときは刑事手続きに移行します。
道路交通法違反事件として刑事手続きに移行し、検察庁へ書類が送致され、起訴されて裁判になり、刑が確定した場合は罰金などが課せられます。ただ、交通違反をしていないことが客観的な証拠により明らかな場合や、取り締まりが不当なものであることが立証された場合は、交通違反の裁判で勝つことができる可能性が高いです。
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とはいえ、交通違反の多くは現認での取り締まりが多いというのが実情です(一部、オービスなどのシステムを使った取り締まりもありますが……)。そのため、交通違反の裁判で取り締まりが不当なものであったことを証明するのは難しいでしょう。
ただ、近年はクルマやバイクなどの車両にドライブレコーダーを取り付けているユーザーが多く、取り締まりが適切だったのか、客観的に立証できる可能性が高くなっています。
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不当な取り締まりをなくしたり、交通違反の泣き寝入りをすることがないようにするためにも、ドライブレコーダーの装着をしておくと安心です。ドライブレコーダーは、事故の証拠として利用できるだけでなく、取り締まりが正当なものなのか、ということを証明するのにも役立ちます。もしものときのためにも、ドライブレコーダーの装着と、定期的にドラレコの動作確認をしておきましょう。
※記事内の一部にAIにて生成した画像を使用しています