豪雨による「水没」には適用されるが「津波」は対象外なこと多し! 自然災害で被災したクルマに車両保険が支払われない場合とは (1/2ページ)

台風やゲリラ豪雨による水害は保険の対象

 地球温暖化・気候変動の影響だろうか、世界的に水害が目立っている。突発的に多量の雨が降るゲリラ豪雨では、道路などの排水能力を超えてしまうことで浸水被害が生まれてしまうし、がけ崩れにつながってしまうこともある。

 そうした水害や土砂災害によって愛車が被害を受けてしまった場合、はたして自動車の車両保険は支払われるのだろうか。

 念のためにあらためて整理しておくと、自動車保険には義務化されている自賠責保険と、いわゆる任意保険と呼ばれる自動車保険があり、車両保険というのは自動車保険の中に含まれているもので、契約次第では加入していないこともあるし、加入していても「一般型」と「エコノミー型」というのがあって、それぞれ支払い条件は異なる。

 で、台風やゲリラ豪雨による水害・土砂災害についていえば、任意保険の車両保険に加入していれば「一般型」と「エコノミー型」でも基本的には支払われる。つまり、駐車場が浸水してしまって愛車が水浸しになってしまったケースでも、駐車場横の崖が崩れてクルマが埋まってしまっても、はたまた暴風によって横転してしまったような被害も保険でカバーされるのだ。台風による高潮で水没してしまった場合も同様だ。

 ただし、同じ水害でも津波は別だ。津波というのは同じ自然現象でも地震が原因で起こるものだが、ほとんどの自動車保険では地震や噴火については対象外となっている。保険というのはリスクを計算して保険額を決定するという仕組みだが、地震や噴火についてはリスク算定が難しく、保険料を設定できないことが理由となっている。


山本晋也 SHINYA YAMAMOTO

自動車コラムニスト

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