ペットとドライブする愛犬&愛猫家は「自動車保険」が重要! 他人のクルマに傷を付けたときに使える「特約」とは

個人賠償責任補償特約なら保険料が支払われる

 春になるとペットとともに出かける機会も増えてくるが、出先で思わぬトラブルが起きることも。

 もし、ペットが他人のクルマをキズつけてしまった場合はどうすればいいのか。例えば猫が他人のクルマのボンネットやルーフに爪を立てたりしてしまった。あるいは飼い主が乗ってきたクルマに犬が飛びついてしまったといったケースでは、当然、飼い主に責任が生じる。

 こうしたとき、加入している自動車保険に「個人賠償責任補償特約」がついていれば、ペットが他人にケガをさせたり他人のモノを壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合でも保険料が支払われるので、ペットを飼っているドライバーは、「個人賠償責任補償特約」がついているか確認し、もし特約がなければつけておいたほうがいいだろう。

 この「個人賠償責任補償特約」は、飼い犬と散歩中、犬が他人の犬や他人に噛み付きケガをさせた場合をはじめ、加入者の家族が自転車で他人のクルマにキズをつけたり、人にぶつかりケガをさせた場合や、子供が誤って、他人の家のモノを壊した場合、お店に陳列してある商品を壊した場合も保証されるので、かなりおすすめ。保険料も1年間で2000円ほどなので、加入しておいて損はないオプションだ。

 自動車保険だけではなく、火災保険や一部のクレジットカードにも「個人賠償責任補償特約」がついていることもあるので、一度加入内容を確認しておくと安心できる。

 なお、交通事故で自分のペットが怪我などをした場合、ペットは法律上、飼い主の所有物である「動産」になるので、物損事故の扱いになる。こちらが被害者であれば、相手の自動車保険の対物賠償保険を使って補償を受けることが可能(ただし、上限は時価総額まで……)。

 また単独事故で同乗中のペットが死傷してしまったときは、原則として自動車保険からの補償は受けられない。

 ただ、アクサダイレクトの「ペットプラス」のように、一部の保険会社では、同乗していたペットが死傷した際、治療費用や葬祭費用が保険金として支払われる特約パッケージを用意しているところもあるので、こうしたオプションも調べてみるといいだろう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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