年度末セールは3月か4月登録かで「自動車税」が大きく変わる! ユーザーが行うべき「販売店」への重要な確認事項とは (2/2ページ)

あらかじめ登録が4月以降になったらどうなるかの確認を!

 しかし、これが4月登録となると、月割納税となり11カ月分が注文書に計上されることになる。さらに面倒なのは下取り車の存在。3月中に納車が行われるなど、3月中に名義変更ができていれば、5月末に下取り車分の納税通知は送られてこないが、納車が4月になってしまうと、5月末ごろに下取り車分の納税通知が届いてしまう。

 ただし、軽自動車税は月割納税がないので、これは登録車のみの話となる。軽自動車の場合は、4月届け出となると、翌事業年度(2021年4月購入ならば、2022年度分)分からの納税となるので、税金だけ見ると年度末の3月にこだわらなくてもよいが、決算セールの特典が使えなくなれば、その損得勘定は微妙ともいえる(それだけ軽自動車の3月末に限りなく近い時期の販売合戦は激しいのである)。

 登録車に話を戻すと、税金の話なのでディーラーも「注文書上、負担の増えた税金分はこちらで処理します」とも簡単にはいえない。多少リスクもあるが、3月中に間に合うだろうと判断して受注したりして、登録と納車が遅れれば、「相当額の値引きアップ」をディーラーが申し出てきたというケースはある。

 すでに契約しているのに納車についての具体的な連絡がないなど、「ヤバそうだな」と思ったり、これからの契約で「ギリギリ間に合うでしょう」とディーラーが言ってきても、「仮に登録が4月以降になったらどうなるの?」と確認することをおすすめする。


小林敦志 ATSUSHI KOBAYASHI

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