バックの時はシートベルトを外してもOK!? 緊急時は走行中のスマホ使用もアリ! 意外と知らない「道交法の例外規定」4つ (2/2ページ)

最高速度にも例外がある!

駐車禁止

 駐車禁止については、公安委員会が交付する標章さえあれば、下記のケースは駐車禁止除外になる。

・報道機関が緊急取材のために使用中の車両

・医師法に規定する医師が、急病人等の往診のために使用中の車両

・道路運送車両法に基づき、患者輸送車又は車いす移動車として登録を受け、現に歩行困難な方を輸送のために使用中の車両

・身体障害者手帳の交付を受けており、障害の級別に該当する障害を有し、歩行が困難と認められる方

・戦傷病者手帳の交付を受けており、歩行が困難と認められる方

・療育手帳の交付を受けており、重度の障害を有する方

・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有する方

・小児慢性特定疾患児手帳の交付を受けており、色素性乾皮症に該当する方

 なお、駐車禁止除外の標章交付を受けるためには、警察署窓口で申請手続が必要になる。

最高速度

 一般道の法定速度は60km/hまでと決まっているが、高速道路以外の「地域高規格道路」(バイパス)では、最高速度が80km/hや70km/hに引き上げられている一般道もある(栃木県の408号バイパスなど)。

 一方で、神奈川県の横浜市と川崎市では、速度標識等による指定がない道路の制限速度が40km/hというルールも!(通常は速度標識のない一般道の制限速度は60km/h)

 例外規定はレアケースなので、全部把握するのは難しいが、「あれっ?」と疑問を感じたときは、自己流で都合よく解釈したりせず、地域の警察などに確認するひと手間を惜しまないようにしよう。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

愛車
日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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