貼ったままだと保安基準違反になるステッカーもある
その他のステッカーは貼り付け義務はないので、ユーザーが不要と判断すれば、剥がす自由が認められている。
一見、重要そうに見える(点検整備済みステッカー=認証整備工場や指定整備工場で法定12か月点検を受けた際にもらう丸いシール)も貼付義務はなく、むしろ定期点検の期日を過ぎたにもかかわらず、そのまま「定期点検証票」を貼っていると保安基準違反になるので要注意。
あとは、2021年4月までの新車に貼ってあった「燃費基準達成車」/「低排出ガス車」のステッカーも剥がしてOK!
またトヨタモビリティ●●、日産プリンス▲▲、ホンダカーズ■■、◆◆マツダ、etc.といったディーラー名や中古車販売店の名称が入ったステッカーも不要。
輸入車などは正規代理店のステッカーが貼ってある方が格上(?)な気がするかもしれないが、顧客情報はコンピューターで管理されているので、ステッカーの有無でサービスの内容が変わることはない。
まとめると、貼付義務があるのは「検査標章」と「保管場所標章」の2種類で、しかも罰則規定があるのは「検査標章」のみ。
あとは貼るも剥がすもユーザー次第。
ただ、ステッカーを剥がす際は、車体を傷つけたり、シールの糊が残らないように、専用の「ステッカーはがし剤」を使ったり、ドライヤーで温めて粘着力を弱らせたりして、丁寧な作業を心がけよう。