自転車に乗って「犬の散歩」は道交法違反の可能性大! 警視庁も違反と明言していた!!

この記事をまとめると

■自転車やバイクに乗って犬の散歩をしている人がいる

■道路交通法では車両等を運転しながら犬の散歩をすることを禁止している

■犬だけでなく運転手や周囲の安全にかかわるので心当たりがある人は即刻やめるべきだ

自転車に乗っての犬の散歩はアリ? ナシ?

 自転車やスクーターを運転しながら犬の散歩をしている人を見かけたことがある人もいるのではないでしょうか。住宅街やその近所で見ることがある車両等を運転しながら犬の散歩をするのは、交通違反にならないのでしょうか。今回は、車両等の運転しながら犬の散歩をしてもよいのか解説します。

リードを片手にもって自転車を運転するのは禁止されている

 まず結論からお伝えすると、自転車やスクーターなど、車両等を運転しながら犬の散歩をするのは、交通違反になる可能性が高いです。

 警視庁のホームページには、「自転車に乗ったままで、雨の日に傘を差したり、愛犬を散歩させたり、携帯電話で通話することは違反となります」と明記されています。

 また、都規則第8条第1項第3号には「傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと」とも書かれているため、自転車やスクーターを運転しながら犬の散歩をするはできません。

道路交通法では「安全運転の義務」に反する可能性が高い

 前述したとおり、東京都では規則により車両等の運転をしながら犬の散歩をすることはできませんが、道路交通法には同規定のような内容があるのでしょうか。

 道路交通法 第70条を見てみると、「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と明記されています。

 つまり、自転車やスクーターなどの車両等を運転しながら、片手でリードをもったり、車両にリードを取り付けたりすると、ハンドル操作やブレーキ操作などを確実に行うことができなくなる可能性が高いです。

 また、安全な方法で運転できなくなったり、車両の制御ができなくなったりする可能性も高くなります。そのため、車両等を運転しながら犬の散歩をするのは、交通違反になる可能性が高いといえるでしょう。

結論として車両等を運転しながらの犬の散歩はダメ

 ここまで解説してきたように、車両等を運転しながら犬の散歩をするという行為は、安全運転に影響を及ぼします。よって、犬の散歩をするときは、車両等を使わないほうがよいといえます。

 交通違反で取り締まられたり、交通事故を起こしたりしないためにも、車両等を運転するときは運転に集中することが大切です。愛犬の散歩をするときは、車両等を使うのではなく、健康のためにも歩くようにしましょう。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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