勝手に車内映像撮られてるけど「プライバシーの侵害」じゃない? お客も映るタクシーのドラレコはアリなのか (2/2ページ)

国土交通省も適切な管理を事業者へ求めている

 ただし、正当な理由や乗客のプライバシーに配慮することなく、第三者にドライブレコーダーの映像を提供した場合はプライバシー侵害となります。実際、国土交通省は、平成28年12月1日に関係団体宛に「ドライブレコーダーの映像の適切な管理の徹底について」という通知を発しています。その内容は次のとおりです。

【ドライブレコーダーの映像の適切な管理の徹底について】

今般、タクシーに装備されたドライブレコーダーにより後部座席の乗客が撮影された映像がテレビ等で放映されるという事案が発生した。

いうまでもなく、ドライブレコーダーの映像は、運転者に対する安全運転指導や事故調査・分析を効果的に行うなど事業用自動車の安全確保のために活用されるべきであるにもかかわらず、安全・安心な運送を提供するべき自動車運送事業者が、その趣旨に反し乗客のプライバシーに配慮することなくマスコミに映像を提供するという行為が行われたことは、誠に遺憾である。

このため、ドライブレコーダーの映像に関しては、乗客のプライバシーを十分に配慮した上で、社内規程の作成を含め適切な管理を徹底するよう、貴会傘下会員に対し改めて周知されたい。

(国土交通省「ドライブレコーダーの映像の適切な管理の徹底について」より一部抜粋)

 このようなことから、公共性が高いタクシーなどのドライブレコーダー映像の取り扱いについては、国も注視していることがわかります。タクシーのドライブレコーダーをはじめ、自家用車に取り付けられているドラレコや街なかに設置されている監視カメラなどの記録媒体は、たびたび「プライバシーを侵害しているのでは?」 と話題になります。

 もちろん、正当な理由などがないのにもかかわらず、映像を公開したり受け渡したりした場合はプライバシーの侵害です。しかし、ドライブレコーダーの映像があったからこそ、自分の身を守ることができたという事例もあります。このようなことから、タクシーに取り付けられているドライブレコーダーは、ドライバーだけでなく、乗客の安全を守る強い味方になるといえるでしょう。

 予期せぬ事故や予想外な事件などに巻き込まれたときのためにも、ドライブレコーダーはあったほうがよいと装備といえるのではないでしょうか。


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齊藤優太 SAITO YUTA

ライター/インストラクター/ジャーナリスト

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