給油フタの閉め忘れ! 窓を拭いてリヤワイパーを立てたままだった!! ドアミラーを出し忘れた!!! うっかりミスだけど違法になる? (2/2ページ)

トランクやドアミラーについても注意が必要

トランクが開いたまま走る

 トランクを開けたまま走るのは、道路交通法の「運転者の遵守事項」に引っかかる。

『乗降口のドアを閉じ、貨物の積載を確実に行う等当該車両等に乗車している者の転落又は積載している物の転落若しくは飛散を防ぐため必要な措置を講ずること』(第71条第4号)

 したがって、ワゴン車やミニバンでリヤゲートを開けたまま走ると、転落積載物等危険防止措置義務違反になり、反則金6000円(普通車)のペナルティ。

 例外的に車内と荷室がパッケージトレイで区切られているセダンであれば、トランクの蓋をロープなどで固定することでお咎めなしということに(実際、タクシーなどはそうやって大きな荷物を載せている)。

 ただし、

道路交通法第55条第2項「乗車又は積載の方法」

『車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載して車両を運転してはならない』

 をクリアしていることが条件となる。

ドアミラー畳んだままの走行

 ラストはドアミラー畳んだままの走行。これもわりとちょくちょく見かける光景だが、これも違反行為。

保安基準第四十四条(後写鏡等)には

「自動車(被牽引自動車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。
自動車(中略)
に備える後写鏡は、運転者が運転者席において自動車の左外側線付近及び後方の交通状況を確認でき……

 とあるので、畳んだままでは後方の交通状況を確認できないのでアウト。

 また、道路交通法第五十五条にも

「車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない」

 とあるので、ドアミラーで後方が確認できない状態での運転は違法になる。


藤田竜太 FUJITA RYUTA

モータリングライター

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日産スカイラインGT-R(R32)/ユーノス・ロードスター(NA6)
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